沖縄県が市町村に対して技術的援助(助言、指導等)を行っていない国の補助金に関する重要規定
昨年の9月に会計検査院が全国の市町村において不適正な溶融炉の維持管理をしている事業主体を発表しましたが、
沖縄県が一番多いという不名誉な結果になっています。県がこれらの市町村に対して適正な技術的援助を行っていればそのようなことにはならなかったはずですが、沖縄県民としては残念な出来事でした。
市町村が国の補助金を利用してごみ処理施設を整備する場合は、普通、設備と建物に係る全体の工事費を前提にして補助金の交付を受けます。しかし、設備の処分制限期間(いわゆる耐用年数)と建物の処分制限期間が異なる(設備は7年から10年、建物は50年)ので、途中で設備を休止したり廃止したりすると設備のために整備した建物に交付されている
補助金を返さなくてはならないことになります。
これを、建物の目的外使用(一部転用)と言いますが、沖縄県は溶融炉を休止していた市町村に対して、休止していることを知っていながら適正な技術的援助を行わずにいました。このため、
会計検査院から不名誉な指摘を受けることになってしまいました。
上の図にあるように、国の補助金については交付の目的は同じでも設備と建物に対して別々に交付されているという考え方をしていれば、そのようなミスは未然に防ぐことができたと思います。
国の補助金に関するルールはかなり複雑なルールになっているので、沖縄県の職員の皆様には会計検査院の指摘を受けたことをキッカケにして、市町村に対する適正な技術的援助を行うことができるように、
更なる精進をお願いする所存です。
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