休止していた溶融炉の再稼動に当って適用される法令の規定
休止していた溶融炉を再稼動する場合は、原則として下の画像にあるように
4つの法令と14の規定が適用されます。
納税者である住民はこんなことまで知っている必要はありません。しかし、法令の規定に基づいて事務処理を行っている行政及び住民に代って行政を監視する役割を担っている議会(各議員)は、当然のこととして知っていなければならない規定です。
※行政と議会が法令の規定に違反して溶融炉の再稼動を行った場合は、結果的に住民の財政負担が増加することになりますが、住民(納税者)として納得がいかない場合は住民監査請求という手段が残されています。
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