2015年09月05日
循環型社会基本法とごみ処理に関する県の計画との整合性を考える
循環型社会基本法は廃棄物処理法の上位法になりますが、ごみ処理に関する沖縄県の計画は、この法律の立法趣旨とかけ離れたものになっています。
どこがかけ離れているのか?
それは、沖縄県の計画が循環型社会基本法第7条の規定にある「環境負荷の低減」を考慮していないところにあります。
循環型社会基本法の立法趣旨は、循環資源(廃棄物等)の再資源化やリサイクルを優先して行うことではなく「環境負荷の低減」を図ることにあります。
したがって、再資源化やリサイクルを行わない方が「環境負荷の低減」を図ることができる場合は最終処分を優先することもできるという規定になっています。しかし、沖縄県の計画は「環境負荷の低減」を図ることよりも、再資源化やリサイクルを優先して推進する計画になっています。
なぜそうなっているのか?
これは、沖縄県においては県に最終処分場の整備は困難であるという「思い込み」が強くあるからではないかと考えています。
以下、循環型社会基本法第7条の規定です。
循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、技術的及び経済的に可能な範囲で、かつ、次に定めるところによることが環境への負荷の低減にとって必要であることが最大限に考慮されることによって、これらが行われなければならない。この場合において、次に定めるところによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときはこれによらないことが考慮されなければならない。
1 循環資源の全部又は一部のうち、再使用をすることができるものについては、再使用がされなければならない。
2 循環資源の全部又は一部のうち、前号の規定による再使用がされないものであって再生利用をすることができるものについては、再生利用がされなければならない。
3 循環資源の全部又は一部のうち、第1号の規定による再使用及び前号の規定による再生利用がされないものであって熱回収をすることができるものについては、熱回収がされなければならない。
4 循環資源の全部又は一部のうち、前3号の規定による循環的な利用が行われないものについては、処分されなければならない。
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Posted by ななパパ at 02:34│Comments(0)
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