2016年01月11日
浦添市と中北組合の広域処理を考える(予告編8)
浦添市のごみ処理計画には広域処理に関する検討課題が書き込まれていますが、中北組合のごみ処理計画には広域処理に関することは書き込まれていません。したがって、平成28年度以降において中北組合が浦添市との広域処理に関する事務処理を行っていくためには今年度中にごみ処理計画を見直さなければなりません。
そこで、本体のブログに中北組合がごみ処理計画を見直す場合の注意事項について投稿しました。
市町村のごみ処理計画は廃棄物処理法と地方自治法の規定に基づいて策定されている市町村の自治事務に関する規定になりますが、地方公務員法の規定により市町村の職員は市町村の規定に反して事務処理を行うことができないことになっています。
なお、平成26年3月に改正した中北組合のごみ処理計画は、新たなごみ処理施設の整備や広域処理は行わずに、既存のごみ処理施設を単独で更新する計画になっています。
本体のブログ
そこで、本体のブログに中北組合がごみ処理計画を見直す場合の注意事項について投稿しました。
市町村のごみ処理計画は廃棄物処理法と地方自治法の規定に基づいて策定されている市町村の自治事務に関する規定になりますが、地方公務員法の規定により市町村の職員は市町村の規定に反して事務処理を行うことができないことになっています。
なお、平成26年3月に改正した中北組合のごみ処理計画は、新たなごみ処理施設の整備や広域処理は行わずに、既存のごみ処理施設を単独で更新する計画になっています。
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Posted by ななパパ at 19:16│Comments(0)
│ごみ処理計画