てぃーだブログ › 沖縄のごみ問題を考える移住者のブログ(徒然日記) › 溶融炉 › 溶融炉を休止する場合の注意事項

2015年09月14日

溶融炉を休止する場合の注意事項

昨日、本体のブログに溶融炉を休止する場合の注意事項(法令の基本的な規定に基づく注意事項)を投稿しました。と言っても、市町村の職員や県の職員、国の職員の事務処理に関する注意事項です。

でも、公務員の皆さんが不適正な事務処理を行うと国の補助金が使えなくなったり国から補助金の返還を求められたりする可能性があります。そうなると、結果的に市町村(住民)の財政負担が増加することになります。

特に、「運転経費が高い」という理由で溶融炉を休止すると、その可能性がとても高くなります。
溶融炉を休止する場合の注意事項


溶融炉を休止する場合の注意事項



本体のブログ


同じカテゴリー(溶融炉)の記事

Posted by ななパパ at 08:22│Comments(0)溶融炉
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。